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学生生活サポート

充実した学生生活のために、こども教育宝仙大学は、さまざまな支援体制を準備しています。

アドバイザー

大学は高校までとは違って、クラスに分かれて担任の先生から学習上・生活上のことなど細かい指示や援助が与えられることはありません。基本的には学生自ら の判断で行動することになります。しかし、その環境に慣れるためにはしばらく時間がかかります。そこで、本学においては、1年次から4年次までの必修ゼミ 科目を担当する専任教員が、そのゼミに所属する学生のアドバイザーになります。アドバイザーは、ゼミの授業担当者という役割だけではなく、以下のような修学上の問題をはじめ、学生生活全般にわたる指導・助言を行います。

  1. 修学上の質問や相談に対応する
  2. 友人関係など学生生活における悩みや相談に対応する
  3. 相談内容によって学生相談室、保健室、キャリアサポートなど他の学生支援組織と連携する
  4. 履修相談などを行う

オフィスアワー

学生が修学上の質問や悩みを専任教員に相談したり指導を受けたりするための時間を「オフィスアワー」と称し、教員は毎週授業2コマ分に相当する時間をこれに充てています。各学期のはじめにアドバイザーとなる教員のメールアドレスが提示され、メールによる相談の予約をすることができます。

図書館紹介

こども教育宝仙大学図書館はこども教育の専門図書館で、幼児教育の現場で必要となる絵本や紙芝居からビデオ教材にいたるまでを完備。こどもの心を育てるために必要な書籍や資料が豊富に備えられており、さまざまな情報収集や閲覧のほか、専門スタッフがこどもの年齢にあわせた絵本や教材選びなど、いろいろな相談にも対応します。保育実習、教育実習にも役立ち、幅広く活用できます。
また、図書館の空いている時間を使って楽しいイベントも開催されており、学生にとっての憩いの場にもなっています。

学生相談室

学生相談室では、みなさんが楽しく充実した学生生活を安心して過ごすことができるように、困ったことや悩んでいることなど、いろいろな相談に応じています。
みなさんが抱えているつらさや問題を少しでも楽にできるような手がかりを見つけるために、カウンセラーがみなさんのお話をじっくりと聞きながらいっしょに考えていきます。
相談内容によっては、より適切な医療機関などの情報提供をします。
相談内容については秘密厳守ですので、他人に知られてしまうといった心配はありません。また、成績や就職などに影響することも全くないので安心してください。
 学生から「授業担当の先生に伝えてほしい」という要望がある場合は、みなさんに内容を確認しながら進めます。

相談したい場合は?

相談は基本的に予約制となります。 学生生活ハンドブックやリーフレットに記載された「申し込み方法」を参考にして、なるべく来室の予約をしてください。
予約がなくても、来室者がいない時や緊急の時は、可能な限り相談を受けます。その場合、少々お待ちいただくことがありますのでご了承ください。

場所

3号館3階 学生相談室

開室日

週3日(詳細は、学生製生活ハンドブックまはた年度始めに配布するパンフレットを参照してください)

保健室

☆窓口は、保健室(大学1号館1階)もしくは事務部となります。

学生時代は、『学生時代は自分自身の健康管理ができるようになる』という意識を自ら育み、将来に向けて健康の保持増進のための生活習慣を身につけるべき大切な時期です。
保健室ではそれらを支援するために定期健康診断や健康相談、応急処置などを行っています。

応急処置

学内で急に体調が悪くなったり怪我をした場合は、応急処置をします。
また状況に応じ近隣医療機関等への紹介を行っています。
体調不良の時はベッド休養することもできます。無理をせず保健室を利用してください。
内服薬については、薬物アレルギーや副作用等の事故防止のため出しておりません。
自分の体質に合ったものを各自、用意しておいてください。

健康相談

心身の健康や生活のことに関して相談に応じます。
病院受診や紹介、現在治療中の病気について、健康診断や抗体検査の結果についてなどの身体に関することや精神的なことについてもお気軽にご相談ください。
一人で考えずに一緒に考えましょう。 また、必要な場合は学生相談室等とも連携します。

測定・検査

保健室に体脂肪計・自動血圧計・体重計など設置しています。
健康の自己管理に利用してください。

保健室からの呼び出し

保健室からの学生に連絡すべき事項は、ポータルシステム等によって行います。

健康診断について

毎年4月に『学校保健安全法』に基づき、定期健康診断を全学生対象に実施しています。
この健康診断により自分の健康状態についての情報を得、病気の発見と予防に役立てることができます。
診断の結果、異常があると認められた人には、保健指導等を行い再検査の指示を出しています。
また、大学で実施する定期健康診断を受けられなかった場合は、他の医療機関で受けていただき、その結果を保健室に提出してください。その場合の費用は個人負担となります。
尚、健康診断未受診の場合や、未受診の項目がある場合は、実習や就職活動などで必要となる健康診断書の発行ができませんので注意してください。

健康調査票・抗体確認書について

入学時に健康調査票と抗体確認書を提出していただきます。
この調査票等は大学生活をサポートするための保健管理の資料とし、実習や学外活動、緊急時の対応等で活用していきます。

マイナンバーカード・健康保険証について

病気やケガをした時、医療機関で診察を受けるには「マイナンバーカード」または「被扶養者健康保険証」が必要になります。
万が一に備え、登校時には携行するようにしてください。

AEDの設置

AED(自動対外式除細動器)は大学1号館と4号館の入り口正面に設置してあります。
突然の心肺停止の救命措置の際に使用する機器です。いざという時のために設置場所をしっかり覚えておきましょう。

「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合の取り扱いと連絡方法について

学校保健安全法(同施行令及び同施行規則を含む)では、「学校において予防すべき感染症」(以下「学校感染症」という)の種類、同法に基づき、学校感染症に罹患した学生は、学内における感染症予防のため、出席停止期間が経過するまで大学へ入構することができません。
なお、学校感染症に罹患した場合の、大学への罹患報告等の手続きの流れは、以下のとおりです。
(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザも対象に含まれます)
※本学では、「公欠」の制度はありませんが、出席停止により授業・試験を欠席する学生に対しては、
不利益とならないよう、所定の手続きにより配慮します。

  1. 医療機関を受診して「学校において予防すべき感染症」に罹患あるいは、罹患の疑いがあると診断された場合は、
    以下の項目を速やかに授業担当教員と大学事務部(教務・学生課:kodomo_kyomu@po2.hosen.ac.jp)に、メールで出席停止連絡をしてください。  
          メール題名:出席停止連絡・学籍番号・氏名
          メール本文:①学籍番号・氏名
                ②診断名(例:インフルエンザA型)
                ③発症日(※インフルエンザの場合は発熱した日を記載すること)
                ④医師からの指示内容(出席停止期間等)
                ⑤連絡のつく電話番号
  2. 医師に指示された期間は通学せず、療養に専念してください。
  3. 治癒後、医療機関において本学様式「②治癒(罹患)証明書」への記入依頼、
    または「診断書」を書いてもらってください。

           ・「②治癒(罹患)証明書」は本学所定様式になります。
           ・「診断書」は医療機関所定の様式になります。
            (疾患名と、登校停止期間を必ず明記してもらってください。)
  4. 「欠席届」として以下の項目をメールで記入し、「治癒(罹患)証明書」または「診断書」の写真を添付して、
    授業担当教員と大学事務部(教務・学生課:kodomo_kyomu@po2.hosen.ac.jp)にメールで送ってください。
    この作業を完了して「欠席届」が有効となります。

            メール題名:欠席届・学籍番号・氏名
              メール本文:①学籍番号・氏名
                    ②授業担当者氏名
                    ③科目名
                      ④欠席日時:〇月〇日~〇月〇日
                   ※「治癒(罹患)証明書」等に記載された期間を記入すること。
                    ⑤欠席理由:病欠
                    ⑥備考:出席停止連絡をメールした日〇月〇日

 

第1種学校感染症(感染症法の1類および2類感染症(結核は含まない))

出席停止期間:治癒するまで

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、南米出血熱、重症急性呼吸器症候群、痘そう、鳥インフルエンザ(H5N1型)、指定感染症および新感染症

第2種学校感染症(学校において流行を広げる可能性が高い感染症)

出席停止期間:

インフルエンザ・コロナ等第2種学校感染症出席停止期間

新型コロナウィルス、インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎性髄膜炎

第3種学校感染症(飛沫感染が主体ではないが、放置すれば流行拡大の可能性がある感染)

出席停止期間:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

障がいのある学生の合理的配慮について

こども教育宝仙大学 障がい学生支援に関する基本方針

令和6年7月10日制定 大学運営会議承認

基本理念

 こども教育宝仙大学は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき、障がいを理由する差別の解消に努め、障がいの有無に関わらず、等しく教育の機会が与えられるように、支援に係る取組を推進する。

定義

(1)障がいのある学生
 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障てい壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし、本学における教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、そこに参加する者すべてとする。
(2)社会的障壁
 障がいのある学生にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3)合理的配慮
 障がいのある学生が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。

不当な差別的取り扱いの禁止

障がいのある学生、および障がいのある入学志願者に対して、不当な差別的取り扱いをしない。

基本方針

1.機会の確保
 障がいのある学生が、障がいのない学生と同等の教育を受けることができるように修学機会の確保に努める。
2.支援体制
 本学のすべての関係部署が連携して、障がいのある学生の修学支援の推進に努める。
3.相談体制
 障がいのある学生、およびその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別の解消に関する相談に的確に応じるための相談窓口を下記の通り置く。
(1)障がい学生支援委員会
(2)教務・学生課
(3)学生相談室
(4)保健室
(5)実習・キャリアサポートセンター
(6)入学センター
4.決定過程
 障がいのある学生の状態や教育的ニーズを聞き取り、学生の要望に基づき合理的配慮について調整に努め、共通理解・合意形成を図ったうえで配慮内容を障がい学生支援委員会が決定する。
5.教育方法等
 障がいのある学生に対して必要かつ適切な情報保障、コミュニケーション上の配慮に努め、試験においては必要かつ合理的な配慮を行い、成績評価については公平性を損なうことのないよう留意する。
6.情報公開
 障がいのある学生に対する支援の体制や内容について、情報を公開する。
7.施設・設備
 障がいのある学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、教育環境の整備に努める。
8.理解促進・啓発
 教職員および学生に対し、障がいへの理解促進、また障がいのある学生への支援に関する理解促進と意識啓発を目指し、研修や情報提供を行う。

附則
この方針は、令和6年7月10日から施行する。

合理的配慮

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」という法律にもとづき、障がいのある学生は、修学上の困難に対して合理的配慮を求めることができます。合理的配慮の内容は、学生相談室でカウンセラーとの面談をふまえて検討され、学内調整等をした上で可能な範囲での配慮内容を決定します。なお、原則として合理的配慮の提供には診断書や検査所見等の根拠資料が必要です。まずは学生相談室またはアドバイザー等にご相談ください。

主な根拠資料の例

▶ 障害者手帳の種別・等級・区分認定   ▶ 適切な医学的診断基準に基づいた診断書
▶ 標準化された心理検査等の結果     ▶ 学内外の専門家の所見 など
※根拠資料がない場合も、まずはお気軽にご相談ください。

対象となる学生
 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により断続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生(慢性疾患、難病その他の機能障害等も含む)が対象となります。

 

ハラスメント防止と対策

こども教育宝仙大学は、言動によって人権を傷つけられたり、不快感を与えられたり、教育環境を損なわれることがないように、努力し、問題が起った場合は迅速かつ適切な対応と、最善の解決に努めています。

ハラスメントを予防するために

相手を傷つけていると気づかない場合があります。互いに対等な人格であることを認め、これを尊重するとともに、相手の立場に立って考え行動しましょう。

ハラスメントにあったら

  • 人権を侵害されたと思ったら、はっきり「いや」と言うこと。一人で言えない時は、友達に助けてもらいましょう。
  • ハラスメントと感じたとき、「いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたのか」について、詳しく記録を取ってください。証人になってくれる人がいたら、証言してもらえるか確認しておきましょう。
  • 早めに相談して解決をしましよう。
  • 面談だけでなく、手紙・電話、ファックス・電子メールも受け付けます。
  • 名誉やプライバシーは守られます。相談したことから不利益が生じることは一切ありません。

相談窓口

アドバイザー教員または学生課窓口に相談して下さい。
相談を受けると、ハラスメント防止委員会で対策を講じます。
互いの人格を認め、これを尊重するとともに、相手の立場にたって考え行動しましょう。日頃の努力によってさわやかなキャンパスを形成していきましょう。